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株式公開支援

公開審査において人事労務面のコンプライアンスは益々厳しくなっています。具体的には公開会社として適切な労働環境を整備し、労働基準法等に基づいた人事・労務管理諸規程を整備し、実際にそれに則った運用を行っているかが労務管理の審査の対象となります。福田事務所は以下の3つのポイントを軸に公開に向けた労務基盤の整備のお手伝いをいたします。

公開審査の3つのポイント

公開審査でポイントになるのが、難しい順から以下の3つだと思います。

(1)サービス残業と労働時間管理
(2)社会保険の適正な加入
(3)就業規則等の整備・運用

(1)サービス残業と労働時間管理

近年、公開審査の比重として「時間外労働に関するコンプライアンス」が強く要求されているのが特徴です。サービス残業が許されないことはもちろんのこと、労使協定の締結、適正な労働時間管理などさまざまなチェックポイントがあります。

しかしながら、ホワイトカラー仕事で労働時間と成果が一致しない業種の場合、「形式基準」を満たしながら、「実質基準」をクリアして継続性や健全性を認めてもらうために頭を悩ませることとなります。パートも含めて年次有給休暇を取得させているかという問題もあいまって、公開を目指すどの企業にとって最も大きな壁の一つと言ってもいいくらいです。

サービス残業対策と労働時間管理
主な形式基準
@ 上場株式数
A 株式の分布状況
B 設立後経過年数
C 上場時価総額
D 株主資本(純資産)の額
E 利益の額
F 時価総額
G 虚偽記載又は不適正意見等
H その他
実質基準‥書類と質疑応答により審査される
@ 企業の継続性及び収益性
A 企業経営の健全性
B 企業内容等の開示の妥当性
C その他、公益又は投資家保護の観点から証券取引所が必要と認める事項

(2)社会保険の適正な加入

ココでいう社会保険とは健康保険、厚生年金保険のことをいいます。もちろん、雇用保険、労災保険などの加入も必須です。公開の審査を受ける場合、要件を満たしているのに社会保険未加入のパート社員がいてはダメです。

現行では社会保険加入の要件として「1日の所定労働時間及び1ヵ月あたりの労働日数が、正社員のそれと比べて、ともに、おおむね4分の3以上」(4分の3ルール)という基準があります。しかし、政府は社会保険料収入減少を穴埋めする1つの対策としてパートの社会保険全員加入を決定する予定です。

今後の予定(改正法案)では「1日の所定労働時間及び1ヵ月あたりの労働日数が、正社員のそれと比べて、ともに、おおむね2分の1以上」(2分の1ルール)ということになっています。

これの影響はパート社員を多く抱える業種・企業に大きく出ます。特にパートの多い飲食サービス業等においては会社の利益が全て吹き飛んでしまう位の大きな影響があり上場どころの話ではなくなってしまいます。

被扶養者の年収要件もこれに伴い、現在は「130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満」ですが、今後は「65万円未満で被保険者の年収の2分の1未満」となり多くのパート社員が被扶養者の基準から外れることになりそうです。

パート社員を多く抱える企業で公開を考える場合は、上記の改正も十分に考慮に入れる必要があります。

(3)就業規則等の整備・運用

就業規則は作成されていて、それが周知されていることが必要です。就業規則の効力は周知したときから発生します。多くの中小企業はこの周知がズサンです。なぜいつの間にか周知しなくなるのかといいますと、就業規則・その他の契約書類のメンテナンスに手がまわらなくなるからです。それに加えて毎年届出が必要な労使協定(36協定や1年変形協定)も失念します。この一連の流れをしっかり行うことを運用といいます。就業規則についてはハード面を整備するのは簡単です。

問題は運用で、運用のためには管理部門だけでなく、職場の上司も就業規則の内容を理解しておかなければなりません。管理職で就業規則について労務管理の勉強会を開くなどソフト面の充実も必要となります。

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