TOP > 業務別メニュー > 社会保険料を節減する給与の払い方
(1)社会保険料の節減について
社会保険料は国税総収入を大きく上回る「最大の税金」です。 厚生労働省平成18年5月「社会保障の給付と負担の見通し」に基づき試算すれば、今後の社会保険料負担は2015年で「36.5%」(労使合計)となる見通しであり、「毎年引き上げ」時代に突入しています。 平成23年6月2日公表の「社会保障と税の一体改革案」の内容は、「週20時間以上のパートに社会保険適用」、「介護保険料40歳未満も全員徴収」、「役員等(高所得者)の年金保険料引上げ・老齢基礎年金引上げ」、「定年60歳から65歳へ引上げ」、「68歳〜70歳に年金支給開始年齢引上げ」等、利益がすべて吹き飛んでしまうくらい企業経営に重大な影響を与える改正案がズラリと並んでいます。
企業の節税対策として、社会保険料を節減に取り組むか、取り組まないかという問題ではなく、合法的かつ社員の不利益のないかたちでどのように取り組むかの問題であると思いますが皆様はいかがでしょうか?
兜沒c式経営研究所は貴社の業種業態・企業規模・社内風土・雇用形態に応じてオーダーメードの社会保険料節減コンサルティングをさせて戴きます。社員説明会もすべて当社のコンサルタントが行い、貴社の人事・評価制度の根本は変更することなく、給与の払い方を工夫することで社会保険料の節減が可能となります。
ここまで幅広く業種別・規模別・雇用形態別にメニュー化し、オーダーメードのコンサルティングを実現できる会社は日本には弊社以外にございません。
弊社はよくある以下の質問に対して、確信のある、明確かつ具体的な回答を有しています。
Q.公的年金(年金定期便記載)は国が運営しているのだから絶対安心ではないのか?
Q.合法的であっても社会保険料を節減する行為自体が“租税回避行為”で否認されるのではないか?
Q.社会保険料を節減は社員の不利益につながるのではないか?
Q.4月・5月・6月の月例給与(残業含む)を下げるしかないのではないか?
Q.顧問(又は社内)税理士・社労士がいるから既に十分な対策がされているのでは?
Q.ウチは給与体系が複雑なので無理ではないか?
Q.事務作業がとても複雑になるのではないか?
Q.すべての企業が節減に取り組んだら政府が法律を変えてしまうのではないか?
(2)業種・規模に応じたオーダーメードのコンサルティングサービス
大きく区分して「プランA」「プランB」「プランC」のプラン種別がございます。これらのプランの下位には3〜5つのサブプランが存在し、これらを組合せることで、各企業様ごとに、バラエティーに富んだ「オーダーメードのコンサルティングサービス」の提供を可能にします。
プランA
主として社会保険加入の社員20名以上のオーナー企業様向け。小売業、飲食業、サービス業、タクシー業、運送業等の採用が多数。パート・アルバイトの多い企業は最適。厚生年金基金不足金軽減にもつながる。
プランB
社会保険加入者(正社員)がおおむね100名以上の企業様向けプラン。製造業、卸売業、総合病院等医療機関、証券会社等金融機関等で正社員が多い企業様に最適。上場企業でも対応可能。
プランC
主としてオーナー企業様の役員向けプラン。企業規模にかかわらず導入可能。
【3つのプランの大まかな適用目安−あくまで目安です】
社会保険 加入者 |
オーナー企業 | 上場企業 | ||
社員 |
役員 |
社員 |
役員 |
|
| 100名以上 | プランA プランB |
プランC |
プランB |
− |
| 20名以上 | プランA |
プランC |
− |
− |
| 20名未満 | − |
プランC |
− |
− |
【その1 効果金額(縦)・ノウハウ性(横)】
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【その2 効果金額(縦)・説明、導入の容易さ(横)】
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(3)節減メリット金額
プラン内容・適用の仕方にもよりますが、1人当り1万円〜40万円のメリット(会社負担のみ)が見込めます。
(4)報酬について
1.報酬体系
基本顧問報酬(毎月) + 個別報酬(随時)
2.基本顧問報酬
プラン内容・人数に応じて決定
3.個別報酬
プランA:年間メリット額×10% 継続毎年要
プランB:年間メリット額×50% 随時(初回のみ)
プランC:年間メリット額×10% 随時(初回のみ)
(5)以下の場合は無料診断及び顧問契約等は遠慮させて戴きます。
ご了承・ご理解のほどお願いいたします。
@費用対効果からみて経営にプラスにならない場合
A遠方のため対応しかねるものと当社が判断させて戴いた場合
B財務諸表上、導入がふさわしくないと判断させて戴いた場合
(6)無料診断と今後の流れ


(社長様同席必須 2時間程度)





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