オーナー社長は役員報酬ではなく家賃収入で収入を確保しよう
私は1日に平均2名のオーナー社長と賃金や労務の相談にのらせていただいています。そこで、ふ と最近よく出る質問が「ところで私は年金がもらえるんでしょうか?」という質問です。「残念です が、一生もらえない可能性があります」と即答するとたいそうガッカリとされます。それもそのはず です。現在60歳のオーナー社長がそれまでに納めてきた年金保険料は会社本人負担でいくらになる でしょうかー。国のやり方もひどいものです。しかし、オーナー社長だからできるやり方もあります 。そこで私はオーナー社長が少しでも年金を受給しながら、合法的に社会保険料を削減する作戦とし て、報酬を役員報酬ではなく、家賃収入でとることを提案したい。
これからの最大の税金は社会保険料
超高齢化にともない、厚生年金保険料・介護保険料の毎年引き上げ、各種所得税控除縮小廃止によ る所得税の増税、2007年以降の健康保険料の毎年引上げ、消費税引き上げなどなど国民負担は恐
ろしいものとなります。しかし、どんなに負担を増加しても将来の年金給付は大幅引き下げになるこ とは間違いありません。「年金一元化」ということが国会で検討されていますが、その中身は、最終
的に老齢基礎年金(80万円弱)はなんとか維持するが、プラスアルファ(現在の厚生年金相当分) は大幅に圧縮されるかたちになると思います。つまり、たくさん稼いだ人にはたくさん保険料を納め
てもらうが、将来の年金にはそれほど反映されないというものです。本当に不安で納め甲斐のない年 金制度です。
平成19年4月からは70歳以上も年金が止まる
70歳以上の在職老齢年金が平成19年4月から施行されます。つまり、オーナー社長は死ぬまで 年金がもらえない可能性が出てくるのです。一方、将来の年金に反映されますといいながら、しっか
りと60歳代でも報酬に比例した厚生年金保険料を徴収され続けます。
オーナー社長は役員報酬でとらずに家賃収入でとろう
オーナー社長は個人所有の不動産を会社に貸し付けていることがすこぶる多い。ですから、私はそ こから発生する家賃収入で収入を確保することを提案したい。60歳以降の在職老齢年金の仕組み(
年金支給停止の仕組み)は税務上の総収入とは関係ありません。年収が1億円であっても年金をもら っている人は存在します。その秘密は、社会保険事務所に登録されている役員報酬額により年金の支
給停止の有無が決まるからです。役員報酬で支給すればそれを社会保険事務所に登録しなければいけ ませんが、家賃収入はその必要がありません。たとえば、月額手取り76万円相当を確保したい場合
(現在)
役員報酬:月100万円(手取76万円)
社会保険料:年間会社本人で約211万円の負担(平成17年現在)
(変更案)
役員報酬:月38万円(手取18万円)
家賃収入:月58万円
社会保険料:年間会社本人で約104万円(平成17年現在)
→変更案では法人税・所得税法上の役員報酬は96万円となります
財務改善効果は年間役員報酬で48万円((100万円ー96万円)×12)、社会保険料で107 万円(211万円ー104万円)で合計155万円の削減となります。また、65歳以降は年金も一 部受給することが可能ですから、年金分がプラスアルファメリットとなります(このシュミレーショ ンはあくまで概算であることをご承知おきください)。
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