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1日の労働時間を8時間30分としよう

多くの中小企業様を見ておりますと、製造業、卸売業で勝ち残っている会社には共通項があります 。それは、お客様の要望をなんとしてもカタチにする心意気で、高品質と短納期を両立している会社 です。資本力のない中小企業は取引先の大企業に比べてテマヒマのかかる労働集約的産業にならざる を得ないのが現状のようです。ですから、労働時間管理というものが大きなテーマになってきます。 中小企業は余計な時短を排除し、週40時間ピッタリに設定することをなんとしても実行すべきです 。

余計な時短を行わず週40時間に設定しよう
国は少し前までは年間の総労働時間1800時間以内という時短目標をかかげていました。現在は その政策の結果が思わしくなかったので方向転換をしています。しかし、多くの企業が2階に上がっ てハシゴを外されている状況です。特に中小企業が取引先の大手企業のマネをして同様の労働時間制 度を取り入れてしまっているようです。

国の政策の従って、または、従業員さんの要望で過度に時短を推し進めてしまい、1900時間ぐ らいになっている中小企業はたくさんあります。それでは競争に勝てないのです。残業代単価も上が りますし、払わなくても良い残業代を払うことになるからです。

1年間をならして週平均40時間を達成する「1年単位の変形労働時間制」を活用すれば、上記の とおり、2085時間まで「所定労働時間」として設定することができます。中小企業は労働集約型 ですから、2085時間ピッタリに労働時間を設定すべきです。2085時間は以下の計算から算出 されます。

(1)1年間365日÷7==52・14回

(2)52・14回×週40時間=2085・71時間

1日の労働時間は8時間30分でも良い
1年単位の変形労働時間制を使えば、年間の所定労働時間が2085時間以内であれば1日の労働 時間を10時間まで延ばすことができます。たとえば、以下のようなパターンが考えられます。

年間休日120日 1日の労働時間8時間30分

年間休日115日 1日の労働時間8時間20分

年間休日110日 1日の労働時間8時間10分

年間休日105日 1日の労働時間8時間

年間休日 95日 1日の労働時間7時間40分

年間休日 90日 1日の労働時間7時間30分

年間休日 85日 1日の労働時間7時間25分

社長、総務部長も1日の労働時間は8時間を越えてはいけないという固定観念がありますが、実は そうではありません。繁忙期は10時間、閑散期は7時間などとても柔軟な設定をすることが可能で す。(ただし、年間休日は85日を下回ることはできません)

年間休日が100日をきると人が採れない
1年単位の変形労働時間制を採用することで、2085時間を達成したとしても、その休日が85 日程度の場合は、「採用」に影響が出ます。今、中小企業は深刻な若年労働力の求人難です。大手企 業の120日の休日を見て、中小企業の100日をきった休日を見たらやはり見劣りしてしまいます 。ですから、私は求人と労働時間効率を考えて、1日8時間30分、年間休日120日で年間208 5時間、つまり、週40時間ピッタリにすることをお勧めします。働くときは働く、休むときは休む のです。(もちろん、業種・ビジネスモデルによることは言うまでもありません)

 

 

 
 
 

 

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