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やってて良かった!フクダ式 小さな会社の人事制度(資格等級制度・評価制度 給与制度の構築)

社長の給与はどう決めるか 福田式賃金管理事務所

こんにちは!占いで最悪の“大殺界”が終了し、やっと春が来るのか!と期待で一杯の福田秀樹です。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしく御願いいたします。
1月といえば、今年の目標を立てる時期ですね。私の今年の目標の一つは「早起き」です。目覚ましを3つセットしても止め方だけうまくなる今日この頃です。目をつぶりながらも止めてしまいます。では、今月の「やってて良かった!福田式」のスタートです。

年頭から暗い話ですいません‥
昨年は長さだけは「いざなぎ景気」を超えた!などともてはやされましたが、私たち中小企業にはなかなかその実感がわかないものでした。下請価格の引下げ、海外売上の増加に伴う為替差益、金融収支差益等で利益を出しているのは大手企業だけ。

合計特殊出生率が1.2程度となり超少子高齢化が進み、毎年島根県の人口分減少していく試算となります。薄利・高コストで国内市場だけを相手にしている中小企業の本格的な景気回復は今後共にありえないと思います。

政治家は2007年4月の統一地方選挙、7月の参議院選挙までは、消費税引上げ、地方財政破綻、社会保障費の急増に伴う大幅な負担増加はあまり触れないようにするはずです。でも、参議院選挙が終わったら、一斉に国家財政破綻・地方自治体財政再建・公的年金制度維持策などの議論が目白押しとなり、増税に次ぐ増税になることは間違いありません

2007年後半には、2009年改正厚生年金保険法の原案が提示され、社会保険料の大幅収入減少・年金大幅支払い増加となる団塊世代の引退を踏まえて、さらなる社会保険料の引上げ・年金医療等の給付の引下げが改正の骨子となります。

残念ですが益々「入りたくない、払いたくない、要らない公的年金制度」との声が聞こえてきそうです。

それでも元気を出して「社長の給与はどう決めるか?」どうぞ!

社長の給与はどう決めるか 福田式賃金管理事務所

役員給与は「ただの数字」?
福田事務所では従業員賃金の決定について業種別・規模別・年齢別・職種別のデータに基づいて、ご指導させていただいております。しかし、オーナー企業の役員給与は相場やデータが意味を持ちません。ハッキリ申し上げれば、役員給与は労務の対価でも、報酬でもありません。その金額はそれだけでは意味のない「ただの数字」です。なぜなら、役員給与は「給与所得控除」という特別に認められる経費を使った合法的節税のための金額だからです。

従業員賃金=世間相場と貢献度で決まる

役員報酬=税金を最小化すべく決まるで決まる

ですから‥、「赤字なら10万円にして下さい。これは社会保険料の本人負担がなんとか払える金額です。」

「対金融機関への経常利益の見栄え、社員さんへの世間相場以上の分配をクリアしていれば会社・オーナー一族にできるだけお金が残るように社長は役員給与を取るべきです。」

という議論が成立します。

従業員の賃金コンサルの延長戦上で「社長やオーナーの給与はいくらとればいいのか?」という質問をいただきます。
この答えとしては、法人個人一体説(会社とオーナー一族のお財布を一つの考え、企業防衛のためのお金を留保していく考え方)に基づいて、決めてください―ということになります。

社長の役員給与は180万〜200万円?

年商10億円の製造業A社。
社長の役員報酬は月額160万円。
税引前利益は7,500万円。

ここからはあくまで概算のお話です。
利益から税金を払って会社に残る「会社の手取り」と役員給与から社会保険料や税金を払って「個人に残る年間手取り」の合計が「オーナーの総手取り」ですね。

つまり、この「会社の手取り+個人の手取り」=「オーナー総手取り」が最大になるように社長の役員給与を決定したいのです。

税引前利益を一定(つまり7,500万円)にして、社長の役員給与だけ変化させると「オーナー総手取り」は以下のようになります。

役員給与
オーナー総手取り
順位

160万円

54,429,924円
100万円
53,951,984円
200万円
54,682,524円
250万円
54,635,124円
300万円
54,587,724円

ウーン、なるほど。利益が出ているのに役員給与を少なめ(100万円)にするとオーナー総手取りは一番低いですね。

でも、160万円とっても、300万円とってもオーナー総手取りは変わらないことがわかります。

そういえば、福田事務所の顧問先様の社長の役員給与は180万〜200万円あたりに集中しています。

今年は社長さんへの大増税
オーナー企業・社長には「ボディーブロー」のように効いてくる毎年の負担増に加えて、今年は「右ストレート」のような負担増が飛んできます。

次のようなB会社を取り上げましょう

株式会社B
  株主構成:社長及び社長の父(現会長)
  社長の役員報酬:月額120万円
  社長の奥さんの給与:月額20万円
  過去3年間の業績:利益ゼロ
  決算期:3月

B社がまったく同じような業況で、同額の役員給与であったとしても、来年以降は社長の社会保険料(会社・本人負担分合計)が年間約29万円アップし、法人税等が約97万円アップします。合計で126万円のお金が“会社の利益に関係なく”余分に出て行くのです。

なぜでしょうか?

オーナー企業の役員給与の法改正
平成18年税制改正により、オーナーに支払う役員給与のうち給与所得控除部分の損金算入を認めない制度が創設されました。今回の規制は、昨年の新会社法のスタートによって簡単に会社がつくれるようになったことから、個人と法人の税負担の差(税率・給与所得控除の差)を利用した節税会社が増えることに歯止めをかけるためといわれています。その対象となる会社は【DATA1】のとおりです。

【DATA1】


B社の例でいえば、オーナー社長の年収は 1,440万円です。その給与所得控除額は242万円です。1,440万円から242万円を引いた給与所得に所得税がかかるため、242万円(給与所得控除額)が法人税と所得税において二重に経費扱いを受けているというのが今回の改正の理由でもあります。そこで、B社のようなきわめて同族色の強い会社には、この242万円分を法人の費用と認めないこととなったのです。

この改正の恐ろしいところは、法人所得(利益)がゼロであっても242万円分を会社の所得(利益)として計上して課税されるところです。B社のように利益がゼロであっても、法人税等の税率を40%とすれば96万 8,000円のキャッシュアウトが起こるということになります。この改正は平成18年4月1日以降に開始される事業年度より適用されます。B社の場合は決算が3月ですので、今年の3月に判定され、その対象となってしまうのです。

健康保険料の最高等級の引き上げ
話はそれだけで終わりません。平成19年4月から社会保険料の健康保険料の最高等級が標準報酬月額98万円から121万円に引き上げられます。これまで月額95万  5,000円以上の報酬であれば報酬額がいくらであっても健康保険料が上がることはありませんでした。しかし、この等級引き上げにより、現在、会社・本人合わせての社会保険料は年間約218万円であるのが、年間約247万円にはね上がります。

これからの役員給与の対策は?
DATA1の要件のとおり、オーナー社長およびその同族関係者が株式の90%以上を持っていて、かつ、常勤役員の過半数を同族で占めていたら課税対象になるのですから、対象としては、

@11%を他人にもってもらう
A過半数の役員を従業員役員(非同族)にする

のどちらかを実行すれば今回の改正に引っかかることはないようです。しかし、これまでオーナー経営で、Aの過半数を従業員役員にするというのはお勧めしません。過半数の役員を同族でしっかりと固めて安定した経営の意思決定をしてきたはずですから、従業員をその責任の質をまったく異にする役員(法務局に登記された取締役)に安易にするべきではないのです。となれば、@の11%を他人にもたせるということになり、現実的にはこの方向性で検討するしかありません。ただし、単に名義だけを与えるものであるなど、オーナー社長と同一の意思の議決権を行使する場合などは、この対策は無効となってしまいます。

社長夫婦で考えよう
では、B社の節税対策について具体的に考えてみましょう。オーナー企業は社長、奥さん、そして会社のお財布を一つのものと考えて、「会社」にお金が残るように対策するのです。

イザとなったときに私財を投げうつのですから、法人・個人を一体と考えてオーナー一族でできるだけお金を蓄えておく考え方でしたね。

話をわかりやすくするために平成18年4月1日から平成19年3月末日の会計期間に限定して、二つの対策を実行したとします。

その1
株式の11%を他人(非同族)にもってもらう


その2

奥さんの勤務を週30時間未満にして社会保険加入を辞め、社長の扶養家族に入る。報酬は減額し、減額分は社長の報酬に組み入れる。

この二つを実行したものを「対策後」として、その財務改善効果を次ページの【DATA2】で示します。まったく同様の給与額で、会社から出て行くお金が120万円以上も節約できることがわかります。奥さんの給与がなぜ8万円なのかというと、年収が100万円以下で、所得税・住民税がかからず、かつ、ご主人(社長)の社会保険の被扶養者に入ることができるからです。

【DATA2】

※「法人税等」は税率40%で計算
※所得税・住民税の計算は、基礎控除・扶養控除・社保料控除のみで計算
※定率減税はないものとする


福田秀樹の本が出版されます!
平成19年1月に福田秀樹の本が出版されます。労働基準監督官の調査のプロセス、調査に選ばれやすい会社、調査の急所とその対策、中小企業の労務管理の要諦を実践的に解説しています。

福田事務所にご依頼下さい
福田式賃金管理事務所は人口減少・超少子高齢化・高負担時代に即応する労務コンサルタント事務所です。一度、その切れ味をご賞味下さい。良い仕事をさせていただきます。

【主な相談内容】    
最適削減制度 サービス残業の解消 職場がうまくいく就業規則
60歳以降の賃金決定  実力主義の賃金体系 賞与の仕組み作り
評価制度・査定表作り 退職金規程の見直し 解雇相談等労務トラブル解決
うつ病対策  パートタイマーの戦力化  役員報酬の改革・執行役員制度
中途採用者の合理的賃金決定  等々  

HP:http://www.fukudasiki.com/
★ 「福田式」と検索して下さればトップに出てきます。
TEL:075−257−5444

最後までお読みいただきありがとうございました。
平成19年1月1日
福田秀樹 拝

 
 

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