

ルームランナーを購入して毎日汗を流している福田秀樹です!
5月といえばゴールデンウィークですね。皆さんはどこかにお出かけされますか?私はさまざまな原稿書きに追われ悪戦苦闘する予定です‥‥。ちょっと溜め息、ペコリ。では、今月の「やってて良かった!福田式」のスタートです!
財団法人社会生産性本部が昨年12月に2006年春に入社した新入社員を対象にしたアンケートによると、「能力主義的な給与体系を希望する」「条件の良い会社があればさっさと移るほうが得」という意見は過去最低でした。
逆に「この会社に一生勤めようと思っている」という回答は過去最高に達しており、最低値を出した98年に比べて2倍となっています。若手社員の安定志向は鮮明なようです。なんか寂しい感じー。
人事権(評価したり、処遇したり、配置転換するなどの権利)は会社にあるのですが、権利を持つものには必ず責任が伴います。人事考課における責任は、@人事考課表の整備、A評価制度そのものの整備、B考課者訓練、だといえます。
また、評価に主観の要素が多分に入ることは仕方がないことですが、会社として“主観を磨く”ことを怠ってはいけません。主観を磨くとは常に自分の見方を客観化する視点を持つということです。「物事の正義や公平の感覚を持てるように努力する」ともいえるかもしれません。会社全体で主観を磨き合う姿勢や研鑽の場を持つということが重要なのです。
主観を磨くトレーニング、それが「考課者訓練」です。貴社には訓練の場がありますか?
それでは今月のテーマ「自動車の労務管理を見直そう」のスタートです!
社有車の事故は免責困難
中小企業の車両管理というのは結構、ややこしいです。
社有車を業務だけでなく、通勤に使用している、それだけでなくプライベートでも乗っているということもあります。逆に従業員の私有車を会社で使っているというケースもあり、その管理が錯綜している分野でもあります。
そのような状況で万一事故が起こった場合、企業はさまざまな責任から逃れられないと考えて下さい。
会社は自動車という危険なものを所有していますから、高度の注意義務があり、その危険から生じた損害については責任を負担しなさい−というのがその考え方なのです。
また、従業員を社有車に乗せて企業活動を行わせることによってスピードある企業活動が可能になり、行動範囲が拡大するなどのメリットを享受できます。そのメリットを享受する以上、社有車についての責任を負うのが公平である−という考え方です。
会社が責任を負う主な法律は
| ◎自動車損害賠償保障法(自賠法) ◎民 法 |
があります。
自賠法によれば「自己のために自動車の運行の用に共する者」(運行共用者)とは、一般には、「その自動車について運行利益の帰属する者」をいいます。
会社は社有車を所有し、利益をあげています。車を使うことで恩恵を受けているわけです。その分、何か問題が起こったら責任をとって下さい−ということです。
なお、自賠法はいわゆる人損のみに適用され、物損の適用はありません。
次に民法上の責任ですが、民法には使用者責任というものが規定されています。
使用者責任を負うのは、「その事業の執行について」被用者が第三者に損害を与えた場合です。この場合の損害は人損、物損共に含まれます。
| 【交通事故の高額判決例】 | ||
認定損害額 |
被害者 |
被害状態 |
3億5,978万円 |
男性25歳・大学研究科 |
後遺障害 |
3億2,246万円 |
男性25歳・アルバイト |
後遺障害 |
| 3億1,201万円 |
女性21歳・会社員 |
後遺障害 |
3億227万円 |
男性38歳・会社員 |
後遺障害 |
2億9,736万円 |
男性40歳・会社役員 |
後遺障害 |
マイカー通勤事故も企業の責任
上記のような高額の損害賠償額になるわけですから、強制保険だけでなく、任意保険に加入しておくべきです。
社有車については、ほぼ100%任意保険にも加入されているとお見受けします。
問題は、従業員がマイカーで通勤途上に人身事故を起こしてしまった場合です。
結論として、マイカー通勤事故で損害を発生させた場合、それが会社にも及ぶのが原則と考えて下さい。
その根拠は、先に述べた「運行共用者責任」と「使用者責任」です。
滋賀県の山奥に工場があったとします。その工場には公共の交通機関が使えません。従業員はマイカーで通勤するしかないんですね。
このような場合、従業員がマイカー通勤しなければ会社は正常な事業で利益を得ることができないということになるのです。
最近の判例等の傾向はどうなっているかといいますと、どんどんマイカー通勤の事故に対する企業の責任が増しているんです。
一方、昭和49年に一事故無制限の対人賠償保険を設定できる商品が発売され、対人無制限が普及していったことで、賠償を求める裁判は減りました。つまり、本人が保険で支払うことができるようになったからです。
しかし、問題はこの対人無制限の保険に加入していないマイカー通勤者です。
お金を節約したいがために任意保険に加入しない従業員がいます。
そのような従業員が人身事故を起こした場合、その賠償額を払うことができなくなります。相手方は企業の運行共用者責任・使用者責任を根拠に会社に賠償請求してくるのです。取れるところから取るということです。
マイカー通勤のリスク管理
対策その@
マイカー通勤車両が契約されている自動車保険の契約内容が対人・対物賠償の保険額がいずれも無制限であることを確認する。
対策そのA
マイカー通勤以外に通勤手段がない場合のみ、対策その@の確認のため、マイカー通勤を許可制にする。
対策そのB
マイカー通勤を“許可を受けた車両”にて行っているか、保険の有効性は確保されているか、を定期的にチェックする。
マイカー通勤管理の最大のポイントは「許可制」にすることです。
許可基準は−
(1) 会社と自宅とが一定以上離れていて、かつマイカー以外に合理的な通勤手段がないこと。
(2) 前述のような十分な賠償能力のある自動車保険に加入していること。
ということですね。
最高裁の判例でも通勤車両への任意保険の義務付けを認めているのです。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
平成19年5月1日
福田秀樹 拝
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