福田式賃金管理事務所お問い合せ
HOME > 事務所案内 > プロフィール
HOME コンセプト サービス 講演CD セミナー・研修 事務所概要 お問い合せ
  会社案内

やってて良かった!フクダ式 小さな会社の人事制度(資格等級制度・評価制度 給与制度の構築)

今後の経営は有給休暇との戦いになる 福田式賃金管理事務所

この前、生まれてはじめて美容院に行って、“美容院は顔を剃ってくれない”と気づいた福田秀樹です。
労働基準監督官って重労働ですね。1日4件ほどは訪問の調査に行かれているようです。田舎の監督署から配転されてきた方が「都会の仕事は大変です」とおっしゃっていました。モメごとの数が違いますからね。ストレスが多いお仕事ですが頑張っていただきたいと思います。

人事倒産”時代の幕開け
4月に失業率が3.8%と9年1ヵ月ぶりに3%台に回復しました。中小企業が現在、痛烈に感じているのは良質な人材の調達不足感です。
福田事務所のお客様の経営のボトルネックは人材です。営業受注ではありません。仕事をこなす人材がいません。特に高収益の製造業の場合はその傾向が顕著です。

こういっては失礼ですが、今、供給される「派遣社員さんの質」にそれが表れています。本当にヒドイ人がいます。就職ができない人が派遣会社に登録して、オファーがあったので派遣会社が“とにかく人手をよこした”‥、そんな印象さえ受けます。企業の情報漏洩の多くは派遣社員さんから起こるとも言われています。

今後は、大手企業を中心に派遣社員・契約従業員・パートタイマーなどからドンドンと“正社員化”を進めるのではないかと思います。それは結局、そのほうが“安くつく”からです。今、優秀な派遣さんがおられれば直雇用に切り替えるべきです。

会社はライバル会社の攻撃より潰れるのではありません。
内部人材の質の低下により潰れるのです。コロコロと入れ替わる人材が会社のブランドを潰していくのです。

そう、「人事倒産」時代の幕開けです。
では、「今後の経営は有給休暇との戦いになる」のスタートです!

今後の経営は有給休暇との戦いになる 福田式賃金管理事務所

これからの労務管理のキーワード
国は今必死に音頭を取ろうとしている働き方のキーワードは「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」です。

6月に閣議決定された「骨太の方針」にももちろん登場。原案は労働市場改革の目玉として「ワーク・ライフ・バランス」の実現が記載されていいます。

これは「少子化対策の推進」の項で、“労働力の確保と出生率の回復の一石二鳥を約束されたカギ”とされています。

女性には子供を生み育てながらも働いてね。男性は家事参加してね、国はその基盤を整備しますから―ということです。

既婚女性の就業率を7割強に引き上げる、フルタイム労働者の年間労働時間を1割減らすなどの数値目標も日本経団連とともに議論されています。

「ワーク・ライフ・バランス」の経営側の効用としては、労働力人口の減少に備え、柔軟な働き方を整備することで、優秀な人材を繋ぎ止めたいというものです。

欧州諸国のなかでも長時間労働が目立っていた英国では、90年代半ばから企業が自主的に在宅勤務やフレックスタイムなどを導入しました。2000年からはブレア政権が「ワーク・ライフ・バランス・キャンペーン」を張って、その促進をしました。

結果として、勤労意欲や生産性向上となって表れ、出生率では最近では1.7を超えているといいます。

日本もこのように「ワーク・ライフ・バランス」の実現という政策で、人口減少時代を乗り切ろうと積極的にカジをきり始めました。この動きは今後益々加速することは間違いありません。

政府は年休取得率が常時100%近いフランスのような国を目指しています。

企業が直面する課題
理屈はわかります。

しかし、経営をする現場では「総論賛成・各論棚上げ」となってしまいます。以下の課題をクリアしなければならないからです

その1 時間外労働の大幅削減

その2 年次有給休暇を積極消化

その1の時間外労働の大幅削減については、36協定の範囲で必ず収まるようにすることになると思います。具体的には、月間45時間・年間360時間(1年変形の場合月間42時間、年間320時間)という制限です。これにビタっと抑えるのです。

将来的にはこれを超えると強制的な休暇をとらせる制度なども整備されると思います。

その2の年次有給休暇(以下、年休)の問題です。
経営者と話をしていると、

「なんで、休んで金もらえんねん」
「パートに年休? はー!? なんでパートに年休あんの?」
「休んだら賞与査定にひびくのは当たり前やん!その間働いてへんのやから!」

などなどの意見が飛び交うこともあります。これは経営をしている立場からすればホンネの一部でしょう。
私は今後最も経営者を悩ませる一番の労働政策は「年休問題」ではないかと思っています。

現行の労働基準法、施行規則、労働判例はすべて経営者の今のマインドからすれば、首をかしげるものばかりです。

たとえば、過去の判例の中には、「年休の請求を休暇日の前々日までにしなければならないと定めても訓示的な意味にとどまり、法的拘束力はない」(大阪地裁・昭和51年3月24日)などがあります。

こんな判例がスタンダードになれば会社が潰れますし、労使協調のワーク・ライフ・バランスは実現しないと思います。

しかし、労働行政はこの年休の消化をワーク・ライフ・バランスの切り札的存在として位置づけています。

たとえば、

◎ 計画的に年休を強制消化させる
◎ 時間単位で年休を消化させる
◎ 取得の目標を定める

などなど、年休の積極的消化に向けてさまざまな議論がなされています。

年休の基礎知識
年休の付与日数は労基法に定められています。その年休の付与日数は次の通りです。入社6年半に20日間ありますから、従業員の多くは20日間持っていることでしょう。仮に前年分が未消化であれば、40日分あるわけです。

勤続年数
付与日数
6ヵ月
10日
1年6ヵ月
11日
2年6ヵ月
12日
3年6ヵ月
14日
4年6ヵ月
16日
5年6ヵ月
18日
6年6ヵ月
20日

パートタイマーであっても、所定勤務日数が週5日以上又は所定勤務時間が30時間以上の者には上記と同様の付与が必要となります。

週4日以下かつ週30時間未満の者には比例按分して付与することになっています。

事前にとはいつのことか?
年休の申し出は「事前に」申し出れば良いことになっています。事前とは何日前のことなのか?というと疑問がわきますが、それに関しては特に定めはありません。中小企業が就業規則に定める場合は、一般的に「1週間前」などとするケースが多いようです。

しかし、先にあげた判例のようにその要件は厳しいものがあります。

確かに、年休の請求に対しては「事業の正常な運営を妨げる場合においては」、その請求に対して「他の日にしてくれ」と言えるとされています。

ですが、争いになれば、この「事業の正常な運営を妨げる場合」の解釈が厳格ですので、経営者にとっては辛い解釈がなされます。

ただ単に繁忙期であるとか、困るというレベルではダメとされていますので厄介です。

不利益取り扱い
労基法では、年休を使ったことで賃金の減額など不利益な扱いをすることは禁じています。

通達の中では、「精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年休を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労基法上の労働者の権利として認められている年休の取得を抑制するすべての不利益な扱いはしないようにしなければならない」(昭和63年1月1日基発1)があります。

ですから、“年休を使ったから”皆勤手当をカットする、賞与の査定における出勤率の算出において、年休を「欠勤扱い」にすることはできないことになります。

これからの年休管理の要諦
以上のことは百も承知で経営がうまくいく年休取得はいかにあるべきかを考えたい。

まずは経営者が「年休アレルギー」を徐々に克服していく必要があります。

労基法の年休の権利を“確実に”行使する時代が来ることに腹をくくる必要があります。年休をほぼ完全消化したときの人件費・組織体制を今からシュミレーションしておく必要があります。

これはパート・アルバイトを多数雇用する小売業・飲食業なども同様です。
たとえば、パートでも年休が取れるということを売りにすることもできると思います。

現実問題として、たとえば、1週間前の申し出は最低ラインです。飲食店や小売店など1ヵ月の勤務シフト表で交代制で休む場合は、「店長が勤務シフト表をつくる3日前に申し出る」などの記載もしていくべきだと思います。

法律上は、単に繁忙期だからといって年休は拒否できないようなことになっていると言いましたがが、それは経営の論理を無視した言い分です。法律論だけで話をするとおかしくなります。

実際は、繁忙期はやむを得ない場合を除き、年休をとらないでくれ―というのが良識論です。

今後は年休のルールをしっかりと整備して、労使が気持ちよく年休を消化できるようにしていくことが欠かせません。

しっかりとルール作りを行わなければ今後は労働者側の「権利の濫用」がおこることになります。

「就業規則の年休の条文サンプル」が欲しい方はinfo@fukudasiki.comまで「年休条文希望」とメールを下さればご提供いたします。


ズバリ!実在賃金
貴社の賃金(年収のみ)を無料で診断します。公的賃金統計などをバックに貴社の在籍社員をプロットした図を差し上げます。指定フォーマットに入力してメール送信いただくだけでOKです(個人名は不要です)。

一つご同意いただきたいことがあります。福田事務所ではそのデータをもとに賃金統計を作ります。もちろん、会社名・個人名が漏れる心配は無用です
賃金プロット図にご興味のある方はこちらをご覧下さい。

福田事務所にご依頼下さい
福田事務所は貴社の業績向上に資する賃金・労務管理を提案します。

結果(数字)がすべて!と百も承知で、社会・顧客・従業員・会社の四者満足経営に挑戦しておられる企業様をご支援したく思います。一度、ご連絡下さい。


福田秀樹に講演をご依頼下さい!
福田事務所は貴社の業績向上に資する賃金・労務管理を提案します。
【主な相談内容】    
最適削減制度 サービス残業の解消 職場がうまくいく就業規則
60歳以降の賃金決定  実力主義の賃金体系 賞与の仕組み作り
評価制度・査定表作り 退職金規程の見直し 解雇相談等労務トラブル解決
うつ病対策  パートタイマーの戦力化  役員報酬の改革・執行役員制度
中途採用者の合理的賃金決定  等々  


HP:http://www.fukudasiki.com/
★ 「福田式」と検索して下さればトップに出てきます。
TEL:075−257−5444

最後までお読みいただきありがとうございました。
平成19年7月1日
福田秀樹 拝

 
 

このページのトップへ戻る

<< HOMEに戻る

賃金・退職金・就業規則・賞与・評価・役員報酬 など中小企業の労務・法務管理に役立つ実践情報を積極配信!
知って得する福田式!

無料!今すぐ登録!

メールアドレス登録
登録 削除


【お役立ち情報】
◆成果が出ないから成果主義?給与減額時代の「月給」決定の実務
◆パートの社会保険未加入リスク対策
◆中小企業は「IQの高い者」を採るな!―人が集まらない小さな会社の採用戦略―
◆警告書・始末書の心と技とシステム ─問題社員を解雇する前にやるべきこと─
◆年収300万円時代の報酬システム ─非金銭的報酬で「報われ感」を演出しよう─
◆中小企業の休職規程の作り方 ─「うつ病」時代を乗り切るために─
◆新しい試用期間の設定方法 ─従業員を選び抜く工夫─
◆中小企業の社員研修方法(その@) ─簡単で、安価で、継続できるシステムを作り出せ!─
◆ライバル会社への情報漏洩を防げ! ─これは困った!顧客を奪って転職・独立─
◆オーナー社長のための解雇講座 ─解雇するときに、どんな点に注意すべきか?─
◆中途採用時の初任給の決定方法 ─若年労働力を確保するために─