

こんにちは。ルームランナーが邪魔になってきた福田秀樹です。
話し方教室に通いはじめました。人前で話すには「基本×場数」が必要だそうです。私の場合、「場数」だけ多くて「基本」を習ったことがなかったので本当に恥ずかしくなりました。「基本」を知らず、「場数」だけ多い人は“社会の害悪”になっている恐れがあるからです。心して学んでいきたいと思います。それでは、今月の福田式のスタートです!
改正パートタイム労働法が平成 20年4月に施行されます。仕事の内容などが正社員とほぼ同等の「正社員並みパート」は正社員との差別的な待遇を禁止する−というものです。
また、所得税の「配偶者控除」も廃止の方向で検討されています。さらに「月収9万8,000円以上」かつ「勤務年数1年以上」かつ「従業員300名を超える企業」という要件を満たせば、社会保険(健康保険・厚生年金)加入が義務付けられる見通しです。当分の間、中小企業の多くは該当しませんが、この要件は早晩、中小企業にも波及してくることは間違いありません。
このような法改正の流れとともに、「パートの権利意識」が年々高まっています。
今、小売・外食で困り果てているのが「パートの年次有給休暇」です。これはフルタイムに近いかたちで働いていれば、正社員と同様に与えられます。短時間であっても比例按分して与えられることになっています。
「パートに年休はありません」という説明は5年後には一切通用しない時代になるでしょう。
今からそれに対応できる賃金決定・シフトを検討しておく必要があるのです。
では、「決算年度に合わせて賃金・賞与を支給しよう」のスタートです!
なぜ、昇給は4月なのか?
なぜ、昇給は4月のか?それは高度成長期において、毎年給料が上る時代に「ヨソはいくらか?」を見て賃金が決定しやすかったからです。大手のベースアップを意識して決定していたのです。
また、4月というのは法改正の多くが4月に実施されるから変更に都合が良かったということもあるのかもしれません。
でも、現状の結論として「ヨソが4月昇給だから特に理由なく‥。」というのが本当のところだと思われます。
考え抜いたうえでやはり昇給時期は4月だということであればOKです。しかし、4月昇給というのは社会保険料にモロに反映されます。社会保険料の決定の仕組みは毎年の4月・5月・6月の賃金総額の平均で決定されます。毎年、社会保険料が上っているご時世です。少しでも節約したければ、4月・5月・6月は避けるべきではないか―という意見があってもおかしくありません。
ソモソモ定期昇給時期を定める必要はあるのか?定期昇給時期は年2回ではダメか?賞与は年2回でなく、1回はどうか?逆に年4回はどうか?などいろいろと議論することができます。
決算年度を基準に考える
以下のような会社があったとします。
決算月 9月
賃金改定月 4月
賞与月 7月・12月
会社の経営と連動させるためには、賃金改定月(昇給月)は事業年度を基準に考えるべきです。たとえば、決算月が9月の会社があったとします。この場合は10月を賃金改定月に変更すべきです。当然、人事異動も10月に行います。
年間賞与方式で査定の合理化を
しかしながら、中小企業の労務管理は頭でわかっていてもやりきれないのが現実ではないでしょうか。いつも契約更新・評価査定などはバタバタした中で行われ、来年はもっと余裕を持った仕事をしようと思ってはいるがなかなか実行が伴いません。
そこで私は以下の2点をしっかりと押さえることを提案したいと思います。
@ 労務スケジュールをしっかりと決めること
A できるだけ事務を合理化すること
この2つをふまえた簡易な労務スケジュールの例は以下のようなものです。
| 9月決算の会社の例 | |
10月 |
・賃金改定 ・人事異動 |
12月 |
賞与支給 (0.8ヵ月分一律支給・査定会議無し) |
: |
: : |
6月 |
査定会議を開く。テーマは7月の支給の賞与額の決定 |
7月 |
賞与支給(査定に基づく) |
8月 |
・各社員と個人面談。テーマは今期の振り返りとフィードバック ・査定会議を開く。テーマは人事・賃金の分野で10月から実行する内容。決算賞与が出せる場合もココで査定する。 |
この労務スケジュールのポイントは、賞与査定を「年間」で見ていることです。
査定期間は前年6月から当年5月です。決算年度とズレますが事務処理のスケジュール上仕方ありません。
賞与査定というのは賞与が年2回なのだから、年2回査定するのが当たり前というものでした。
しかし、年2回賞与査定をする、年1回の給与査定も行う−ということをやっていますと“査定会議だらけ”になってしまいかねません。査定会議も重要ですが限度があります。査定会議は多くても年2回までにしたいものです。そのために12月は一律たとえば「0.8ヵ月の固定賞与」とします。(もちろん、業績見通しが悪ければ支給されません)
7月の賞与はしっかりと査定します。年間賞与方式のポイントは、たとえば、査定期間が前年6月から当年5月までの賞与金額を7月で清算するという考え方です。たとえば、勤務成績が振るなわないのに、月例賃金が高くて12月に多めに支給されているような場合は、7月にはほとんど賞与がもらえないというわけです。
また、このスケジュールでは年1回(8月)の社員との面談・フィードバックを重視しています。年1回会社の評価や本人の思いを十分に刷り合わせます。年1回は十分に時間をかけて部下と向き合う時間、仕事について話合う時間を作ります。日頃、話合いができているようで、実は仕事についてホンネの話はできていないものです。
また、これは可能であればの話ですが、この会社の場合、賞与の支給月を7月と9月とすれば、年間賞与方式で7月の賞与を月数比例の固定的なものとし、9月に業績連動とすれば、査定会議は年1回で済むかもしれません。
賞与の支給時期を変更するのは住宅ローンなどの関係で反発は強いものです。また、世間で賞与が支給される時期に賞与がゼロとなれば不満の種となりますので社内議論が必要です。
他の労務スケジュールの検討事項としては、採用活動(新卒・中途)、契約従業員の契約更新、社員研修、年次有給休暇の付与などです。繁忙期と閑散期、総務担当者の仕事量の集中なども考慮すべきことです。
一度、従来の貴社の労務管理の慣行について、経営活動にとって合理的かどうかを見つめていただきたいと思います。
私は税理士の先生にご相談のうえ、経営という観点からお客様の決算月の変更まで踏み込みたいと思っています。
福田秀樹はオーナー中小企業向けの人事賃金をテーマにした講演を積極的お受けしたいと思います。講演の特徴は現場志向の“問題解決型の実践的なテーマ”であることです。
(主な講演テーマ)
| ■ 中小企業の賃金体系作り | ■ パートタイマーの賃金管理 |
| ■ 賞与と評価査定の行い方 | ■ 会社のためのうつ病対策 |
| ■ 派遣・出向・請負の実務 | ■ 問題社員の解雇と処分 |
| ■ 賃金統計の活用方法 | ■ ホワイトカラーの労働時間管理 等々 |
是非、お声をおかけ下さい。TEL:075−257−5444
福田事務所は貴社の業績向上に資する賃金・労務管理を提案します。一度、その問題解決力の切れ味をご賞味下さい。初回は福田事務所にご来所いただくことを前提に1時間2万円(税込み)でスポットコンサルをさせていただきます。
| 【主な相談内容】 | ||
| ■ 最適削減制度 | ■ サービス残業の解消 | ■ 職場がうまくいく就業規則 |
| ■ 60歳以降の賃金決定 | ■ 実力主義の賃金体系 | ■ 賞与の仕組み作り |
| ■ 評価制度・査定表作り | ■ 退職金規程の見直し | ■ 解雇相談等労務トラブル解決 |
| ■ うつ病対策 | ■ パートタイマーの戦力化 | ■ 役員報酬の改革・執行役員制度 |
| ■ 中途採用者の合理的賃金決定 等々 | ||
最後までお読みいただきありがとうございました。
平成19年10月1日
福田秀樹 拝
賃金・退職金・就業規則・賞与・評価・役員報酬 など中小企業の労務・法務管理に役立つ実践情報を積極配信!
知って得する福田式!
無料!今すぐ登録!
【お役立ち情報】
◆成果が出ないから成果主義?給与減額時代の「月給」決定の実務
◆パートの社会保険未加入リスク対策
◆中小企業は「IQの高い者」を採るな!―人が集まらない小さな会社の採用戦略―
◆警告書・始末書の心と技とシステム ─問題社員を解雇する前にやるべきこと─
◆年収300万円時代の報酬システム ─非金銭的報酬で「報われ感」を演出しよう─
◆中小企業の休職規程の作り方 ─「うつ病」時代を乗り切るために─
◆新しい試用期間の設定方法 ─従業員を選び抜く工夫─
◆中小企業の社員研修方法(その@) ─簡単で、安価で、継続できるシステムを作り出せ!─
◆ライバル会社への情報漏洩を防げ! ─これは困った!顧客を奪って転職・独立─
◆オーナー社長のための解雇講座 ─解雇するときに、どんな点に注意すべきか?─
◆中途採用時の初任給の決定方法 ─若年労働力を確保するために─

