

こんにちは。毎週火曜日に必ず歯医者に通っている福田秀樹です。
最近売れている本には特徴がありますね。著者が外資系企業勤務や米国に留学経験のある方、米国の公的ライセンスを持っている方が多いです。
なぜでしょうか?
私はそのような発想・行動様式の必要性を皆が感じはじめているからだと思います。情を極力抑えて結果・経済合理性に徹するとうことです。従来の日本らしさ、義理人情、連帯、共同責任、過程第一、信用第一などは米国流のグローバルスタンダードに今後叩きのめされるでしょう。これからどのように日本らしさ・浪花節を残しながら、競争に勝っていくか?ですね。それにしても、もっとしっかりしてよ。日本の政治‥‥。
「名ばかり管理職」で監督官がやってくる!
権限もなく待遇も低い社員を残業代のいらない管理職として扱う「名ばかり管理職」問題について、舛添厚生労働大臣は3月14日の参院予算委員会で、全国の労働基準監督署に指導を強化するように指示する方針を明らかにしました。舛添大臣は「ふさわしい権限や待遇がないのに、管理監督者扱いにしている実態が一部にある」「各地の労基署に労基法の趣旨を徹底し、監督指導を実施する」と述べています。
従来、たとえば小売店の店長などは監督官もそれほどうるさくは言いませんでした。しかし、これからは「店長=名ばかり管理職」という構図がしっかりと出来上がり、厳格に監督指導をされることになります。それと同様に管理職として扱われている「課長代理・補佐」なども監督指導の対象になるはずです。
これはチェーンストアだけの問題ではなく、すべての業種に関係する問題です。これは突き詰めると労働時間管理の問題にぶち当たり、経営課題として本腰を入れて取り組まなければならないものとなるのです。
では「日当の見直し方」次頁よりスタートです!
そもそも日当は何か?
日当というのは「旅行中の昼食費及びこれに伴う諸雑費並びに目的地である地域内を巡回する場合の交通費をまかなうための旅費である」とされています。
今まで日当を支給している会社では廃止という会社は少なく、額を見直して存続させることが一般的です。その背景には日本が貧しい国ではなくなり、交通の便が発達する中で、厳しい経営環境を迎えた企業が経営の合理化の一環として、昔からある「日当」の存在意義を改めて問い始めたからでしょう。
まず確認すべきことは、「日当は賃金ではない」ということです。賃金とは労働の対価として支払われるものです。
日当は交通費、宿泊費のセットで議論されます。交通費と宿泊費の支給についてはある程度のルール付けをして経費清算することで解消できると思います。
しかし、日当については会社によって「移動の労苦に対する手当」としての意味も持っていたり、「賃金」的な意味を持っていたりします。日当を支給しているのですから時間外手当はありません―と説明している会社さえあるくらいです。日当は賃金ではありませんから、ココはしっかりと修正したい部分です。
日当は「実費弁償」の費用という位置づけです。ですから、所得税は非課税ですし、経理処理も「旅費交通費」「福利厚生費」として処理できるのです。賃金ではありませんので、不利益変更も容易にできることになります。
では、その「実費」をどのようにみるか?が次の問題となります。つまり、実費の中身です。
私は日当の中身とはズバリ「飲食代」だと思っています。
飲食代は出張に行こうが行くまいが費用がかかるという意見もありますが、本来、家で食事をすればそれほど費用はかからないのに、出張に行くことで外食費用がかさむことは事実です。仕事で行くのにその出費を“持ち出し”にさせることは忍びないというのが大半の経営者の意見と思われます。
ということは、日当の金額は1回〜2回の食事代+飲み物代程度の金額 (1,000円〜2,000円)に落ち着くということになります。
日帰り出張の日当は原則として“必要なし”としたいものです。ただし、遠方より頑張って日帰りで帰ってくる場合などは考慮してあげると良いでしょう。
<よくある日当に関する誤り>
| 日当は出張の労苦に対する手当である | × |
| 日当は賃金であるので下げることができない | × |
| 日当は出張に伴う時間外手当の補填分である | × |
モデル条文では「代表役員(社長)」や「役員」の宿泊費や日当まで載せておきます。
誤解を招きやすいのですが、就業規則は会社と雇用契約を締結している従業員のみに適用されます。役員には就業規則は適用されません(役員就業規則として特別に作成した場合を除く)。
なぜ、モデル条文に役員も載せてあるかといいますと税務上の問題です。旅費の中で一番高額なものは出張旅費です。ですから、あいまいな処理や根拠のない処理は税務調査が入る上で一番の問題点となるのです。ですから、一番出張旅費を使う社長を筆頭に出張者の期間、職位等を区分して一定額を支給する取り決めをする出張旅費の規定が必要となるということです。
実務上は「出張旅費規程」を就業規則とは別に作成するのが一般的です。
日当は境界問題
ここからは日当の見直し方に関連する余談です。なぜ、日当についてこれほど誤解が多いのでしょうか?それは境界問題だからです。
境界問題とは専門家・士業の扱う専門分野のちょうど派境で起こる問題です。日当は税理士と社会保険労務士の境界問題です。お客様というのは“エエとこ取り”をしてしまいます。
たとえば、日当については実費弁償的な非課税の扱いを受けながら、社員には残業代(つまり賃金や営業手当)だ!と言ってしまっているわけです。この整理・問題解決をしようと思えば税務的な観点から、そして賃金労務的な観点から総合的に解決しなければいけません。
このような境界問題は他にもたくさんあります。社会保険料と税金の“節税”は常に相反しますのでその最適化が必要です。役員退職金の決め方は功労という側面と節税という側面の最適化が必要です。役員構成の行い方も役員個人のやる気と企業のリスクの最適化が必要です。従業員持株会も従業員の求心力の向上と相続税・所得税の節税の最適化が必要です。
以上のように〜の専門家、○○士だけの狭い範囲での解決策は限られてきます。
これから真に求められるのは単なる士業又は士業・専門家の合同事務所ではなく、志を同じくするプロ同士がいかに顧客の全体最適を意識して同じ問題に集中できるかだと思います。
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(最新のテーマの例)
| 「定期昇給のない賃金体系の作り方」 |
| 「役職定年制・選択定年制の設け方」 |
| 「問題従業員の処分・解雇の行い方」 |
| 「飲食店の社会保険料節約の方法」 |
| 「ゴルフ場の社会保険料節約の方法」 |
| 「ホテル・旅館の社会保険料節約の方法」 |
| 「規模別・業種別人事考課制度の作り方」 |
| 「役員報酬の見直しによる財務改善」 |
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最後までお読みいただきありがとうございました。
平成20年4月1日
福田秀樹 拝
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