福田式賃金管理事務所お問い合せ
HOME > 事務所案内 > プロフィール
HOME コンセプト サービス 講演CD セミナー・研修 事務所概要 お問い合せ
  会社案内

やってて良かった!フクダ式 小さな会社の人事制度(資格等級制度・評価制度 給与制度の構築)

福田式 パートタイマーの賃金管理
こんにちは!福田秀樹です。
7月といえば祇園祭です。私の事務所の前は歩行者天国になり出店がたくさん出ます。
ビジネスの雰囲気ではなくなりますね。来年はスタッフ総出で「焼きそば」でも売りますかな。

X理論とY理論
今まで何百人という経営者とお出会いしてきました。会社を大きく伸ばす経営者は「Y理論」の人間観の持ち主だったと断言できます。

「Y理論」とは人間は本来進んで働きたがる生き物で、自己実現のため自ら行動し、進んで問題解決するという考え方です。この場合、従業員の自主性を尊重する経営手法となり従業員が高次元の欲求を持っている場合有効です。

一方、「X理論」とは人間は本来怠けたがる生き物で、責任をとりたがらず、放っておくと仕事をしなくなるという考え方です。この場合、命令や規則で管理し目標が達成できなければ給与を下げるなどのアメとムチによる経営手法となります。

もちろん、経営においてはY理論とX理論は両立するというか、振り子のように揺れ動くものだと思います。しかし、労務戦略をたてるうえでY理論のほうが、人間が成長し発展する可能性があり、統制には唯一絶対のかたちはなく、その場その場で臨機応変に対応する必要がある、ということになります。Y理論ではその人間性がもともと悪いのではなく、その人間の持つ能力を引き出す手腕が経営者にないからだと指摘します。X理論の立場に立つか、Y理論の立場に立つかで、その会社における情報の公開の仕方、コミュニケーションの取り方に決定的な違いが出ます。

現有勢力で戦わざるを得ない中小企業ほどY理論が重要です。逆説的ですが、一定規模以上になってくると、Y理論でいくために就業規則・雇用のルールをしっかりと整備していただきたいと思います。

それでは次頁より「パートタイマーの賃金管理」のスタートです!


福田式 パートタイマーの賃金管理

これからのパートタイマーの賃金管理
―勤務形態を区分し、ホンネを聞き、待遇改善すべし―

年収300万円時代において、中高年齢層でこれといったスキルのない「グレーカラー」「ブルーカラー」の賃金が減額方向へ向かいます。一方で、これからドンドンと賃金が上昇していく層もあります。それはパートタイマーの賃金です。労働行政もパートタイム労働法を改正して、「パートの納得性の向上」、「正社員との均等待遇」、「正社員への転換の推進」という3つの軸でその政策を推進しようとしています。そこで、今回は年収300万円時代のパートタイマーの賃金管理の秘訣を述べてみたい。

これからのパートタイマーの賃金管理

その1 世間相場に合った初任給を提示する
その2 勤務形態を3つに区分する
その3 時給を「基本給+能力給+リーダー手当」に区分する


【優秀なパートさんが辞めちゃったA社】
A社は従業員60名の食料品製造業。そのうちパートタイマーが25名います。そのほとんどが主婦の方で、配偶者控除103万円以下の枠で仕事を調整している状態でした。典型的な勤務形態は以下のようなものでした。

時間給730円×1日5.5時間×20日×12ヵ月=96万3600円

そんなある日、辞めてほしくなかった、優秀なベテランパートさんが2名退職しました。もちろん、2名とも次の職場は決まっていて、その職場の時給は900円や1,000円だそうです。

以前から時給のアップを御願いしていたが会社は聞き入れてくれなかったというのです。また、最近入社するパートのほうが時給が高いことも大きな不満の要因だといいます。

会社とすれば、配偶者控除の枠からはみ出ると、パートさんに不利益が出るだろうということを懸念していたのです。また、賃金アップすると就労制限がきつくなるのも悩みの種でです。ですから、時給アップには二の足を踏んでいたのがホンネの部分でした。しかし、退職時において、聞くところによると“年収130万円ぐらいまでは稼ぎたい”とのことでした。ご主人の勤務する会社の家族手当が見直されたのであまり不利益はなくなったそうです。

パートさんに定着していただくためにはパートさんが何を望んでいるかを把握することです。大きくは3つの望みになると思います。これをまずしっかりと把握したいものです。

(1)自分の都合で働けて、希望年収を得ることができる
パートさんの多くは主婦や母として、仕事以外に大きな役割を担っています。そのような環境で、時間をやり繰りしながら、「空いた時間を利用して」働いていただくのがパートさんです。ですから、自分の都合で、良い条件で勤務できるところはないかと常に探しているのです。特に人手不足感が強い昨今は、企業間で「好都合」と「高賃金」を両立させてパート人材を奪い合っている状況です。
(2)人間関係のよい職場である
職場での良好な人間関係は、誰でも望むことです。特に女性パートが多い職場ではその傾向が強いように思われます。短時間勤務であったり、賞与や退職金もない、時間給も上らないなど、正社員に比べて励みがありません。結果として「嫌な思いまでして働きたくない」という気持ちが強くなるのも当然です。
(3)仕事に対する評価
すでに述べたように、パートさんの仕事は従来のような簡単・単純作業だけではなく、自分で判断して対応する業務、また一部では管理・監督の仕事にまで広がっています。どんどんこなす仕事のレベルが上っているのに何の評価もされず、賃金も上らなければ、やりがいはなくなります。ですから、パートさんにも昇給というものが必要だと思います。

A社のような中小企業の場合、特にパートさんへの労務管理まで手がまわらず惜しいことをしてしまった例は後を絶ちません。そこで、これからのパートさんの賃金管理のポイントを述べていきます。

(その1 世間相場に合った初任給を提示する
統計資料なども出回っていますが、一番感覚としてつかめるのが読者の地域の新聞の折込広告や求人雑誌をパラパラとめくってみることです。たとえば、私の地元の京都では時給1,000円程度はザラです。昨今では初任給800円は必須です。まずベース初任給をしっかり決めます。世間相場に見合った初任給を提示するために、多くの中小企業は在籍のパートさんの時給見直しに着手せざるを得ない現実があります。

(その2 勤務形態を3つに区分する)
(その3 時給を「基本給+能力給+リーダー手当」に区分する)

パート活用のために勤務形態を3つに区分したい。そして、賃金体系も初任給(ベースとなる賃金)を決めて、それにやっている仕事や評価に応じて「能力給」を加算していきます。また、職場のリーダー的なパートさんには「リーダー手当」をさらに加算します。


【ホドホドタイプ 年収103万以下】

ご主人の所得税上の配偶者控除の範囲(年収103万円以下)での勤務を好むタイプです。まだまだご主人の会社で家族手当を支給している企業も多く、その支給要件の多くは「配偶者控除の範囲の収入」という要件をつけています。ですから、まだこのニーズは高いと思われます。
以下は入社して一人前になるにつれて能力給が加算された人の例です。

賃金設定の例
(基本給800円+能力給100円)×週20時間×52.14週
=93万8520円

【ソコソコタイプ 年収130満未満】
103万円を超えても稼ぎたいタイプ。103万円を超えても年収141万円未満までは配偶者特別控除が受けられます。ご主人の勤務する会社の家族手当の要件が年収130万円未満であったり、ご主人の会社の家族手当などは関係ない場合はこれがいいと思います。

なお、年収130万円を超えるとご主人の健康保険の被扶養者から外れてしまうことに注意が必要です。そうなれば、パートさん本人で国民健康保険に加入しなければならなくなり、大幅な負担増・手取り減となってしまいます。

賃金設定の例
(基本給800円+能力給100円+リーダー手当50円)×週25時間×52.14週
=123万8325円

【バリバリタイプ 社会保険加入】
年収130万円以上稼ぎたい、正社員に近いタイプです。週30時間以上勤務していただき、健康保険・厚生年金保険にも加入します。ですから、しっかりと稼がないと手取りを保てません。このタイプで避けたいのは、中途半端に年収130万円以上となってしまうことです。このような場合、会社加入の社会保険料の個人負担分を天引きされますから割が合わなくなります。
以下は、1日7時間×週5日勤務していただくイメージです。正社員に準じてしっかりと責任を持って仕事をしていただきます。賞与も支給するといいと思います。

賃金設定の例
(基本給800円+能力給100円+リーダー手当100円)×週35時間×52.14週
=182万4900円


パートさんに関して、所得税、住民税、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などがややこしい問題です。参考に保険関係の「パートに関するワンポイントアドバイス」を載せておきます。

入社時はもちろんのこと、毎年、勤務に関するパートさんの「要望」「都合」を聞くことです。たとえば、ご主人が自営業を始めて家計が苦しい、子供の事情で勤務を減らしたいなど常にその要望を吸い上げるようにしたいものです。参考に入社時のものですが、応募者アンケートを載せておきます。

これからのパートと法律改正の動向
近々に非正社員の待遇改善などの格差是正、長時間労働の是正などを中心に改正が行われます。パートタイム労働法の改正では「同一職務同一賃金」が義務化されます。時間が短くても正社員と同じ仕事であれば、同じ賃金(時間給)を払って下さいということです。
また、税制改革も見逃せません。所得税の「配偶者控除」も廃止の方向で検討されています。

さらに、パートタイマーであっても「月収9万8千円以上」かつ「勤務年数1年以上」かつ「従業員300名を超える企業」という要件を満たせば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入が義務付けられる見通しです。当分の間、多くの中小企業は該当しませんが、この要件は早晩、中小企業にも波及してくることは間違いなさそうです。

そうです。先に掲げた「パートに関するワンポイントアドバイス」は昭和〜平成一桁時代の制度なのです。ですから、抜本的な改革がなされるはずです。国の目指しているは、女性が子供を産み育てながら伸び伸びと働ける社会の整備です。女性に妊娠・出産・育児を経ながらもずっと働いてほしいのです。少子化・労働力人口減少に対応するためには、男性が働きに出て、女性が家庭を守るモデルではもうやっていけないのです。
この連載の流れでいけば、「男性500万円、女性200万円で“世帯で700万円モデル”」というのものが、「目指すべき一般モデル」ということになるでしょうか。



合同労組でお困りの社長様へ
昨今、急激に増加する、一人でも加入できる合同労組のご対応でお悩みの企業様は福田事務所にご相談下さい。

合同労組の対応は早急に専門家に相談すべきものです。福田秀樹が担当して対応いたします。

TEL:075−257−5444

ズバリ!実在賃金(関西版)
名古屋の北見昌朗先生の発案により生まれ、全国の社会保険労務士さんと活動して作成しました「ズバリ!実在賃金」により貴社の賃金を無料で診断します。
自社の賃金水準はヨソと比べてどうなのか?が知りたい企業様はお問い合わせ下さい。

TEL:075−257−5444

福田事務所にご依頼下さい
福田事務所は人口減少・超少子高齢化・高負担時代に即応する労務コンサルタント事務所です。一度、ご相談下さい。
初回に限り1時間2万円(2回目以降1時間4万円)となっております。

TEL:075−257−5444


【主な相談内容】

サービス残業の解消 職場がうまくいく就業規則等諸規程
賃金体系作り 賞与の仕組み作り 
評価制度・査定表作り 会計を使った労務管理
退職金規程の見直し 解雇相談等労務トラブル解決
厚生年金基金・税制適格年金 うつ病対策 
パートタイマーの戦力化  役員報改革・執行役員制度
中途採用者の合理的賃金決定  等々

最後までお読みいただきありがとうございました。
平成20年7月1日
福田秀樹 拝

 

 
 

このページのトップへ戻る

<< HOMEに戻る

賃金・退職金・就業規則・賞与・評価・役員報酬 など中小企業の労務・法務管理に役立つ実践情報を積極配信!
知って得する福田式!

無料!今すぐ登録!

メールアドレス登録
登録 削除


【お役立ち情報】
◆成果が出ないから成果主義?給与減額時代の「月給」決定の実務
◆パートの社会保険未加入リスク対策
◆中小企業は「IQの高い者」を採るな!―人が集まらない小さな会社の採用戦略―
◆警告書・始末書の心と技とシステム ─問題社員を解雇する前にやるべきこと─
◆年収300万円時代の報酬システム ─非金銭的報酬で「報われ感」を演出しよう─
◆中小企業の休職規程の作り方 ─「うつ病」時代を乗り切るために─
◆新しい試用期間の設定方法 ─従業員を選び抜く工夫─
◆中小企業の社員研修方法(その@) ─簡単で、安価で、継続できるシステムを作り出せ!─
◆ライバル会社への情報漏洩を防げ! ─これは困った!顧客を奪って転職・独立─
◆オーナー社長のための解雇講座 ─解雇するときに、どんな点に注意すべきか?─
◆中途採用時の初任給の決定方法 ─若年労働力を確保するために─