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役員報酬改革

法律の観点から言えば、 オーナー企業の役員報酬・退職金の分野は、野球で言えばポテンヒットです。 つまり、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、経営コンサルタントがお互いの領域ではないと判断し、お見合いをしてしまい、お客様に適切なアドバイスが出来ないでいます。

人事部の役員報酬改革の特色

福田式賃金管理事務所は、オーナー企業にピッタリの役員報酬改革を提案します。

1.同続会社(取締役が全員同族)のオーナー企業でこれからもいくのか否か?

2.非同族の取締役を入れる場合のメリット・デメリット及びその処遇方法の検討

  • 労災保険・雇用保険の適用の問題  取締役は原則として、労災保険、雇用保険に加入できません。
  • 従業員退職金、中小企業退職金共済の問題  従業員退職金は清算しておくべきです。専務や常務という名前がつくと中退共へは加入できません。
  • 出資、株の問題 株を持たせると後でややこしいことになります。
  • 役員退職慰労金の問題、生保加入の問題  役員ですから、それ相応の役員退職慰労金が必要となります。

3.“役員さん”にもいろいろある

  • 社長、会長、相談役、顧問
  • 専務取締役
  • 常務取締役
  • 平取締役
  • 従業員兼務取締役
  • 執行役員

この中で「執行役員」のみ役員登記をしない、いわば、最高位の従業員の地位にある「上級管理職」です。オーナー会社の経営実態の勘案すると。オーナー会社の8割は、この執行役員制度を導入し、同族関係者のみで取締役を構成するのが良いと考えます。どうしても、商法上の取締役として処遇したい場合はまずは、従業員兼務取締役でいくべきです。

4.役員任命書で責任の取り方をセットしよう

従業員は業績が悪くなると、賞与が減額される、また、成果主義の名のもと賃金がカットされる。役員はどうでしょうか。役員報酬ほどハイリスク・ハイリターンの「成果主義」が徹底されるべきです。社長と同様の個人保証まで言いませんが、「役員任期2年間の報酬30%の範囲で責任をとる」ぐらいの覚悟はこれからの時代は必要です。

5.60歳以上〜70歳未満の同族取締役にピッタリの役員報酬改革

60歳以上〜70歳未満の同族の取締役3名の家計は一緒です。年金をできるだけ頂戴しながら、社会保険料を削減し、会社も役員も得をする役員報酬改革を提案します。

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