管理職・店長各位
パートの労働時間に関する方針徹底書
会社名
代表取締役 印
パートタイマーといえども、一定の労働時間を超えて働きますと、社会保険に加入する義務が生じます。社会保険は強制加入ですから、本人の意思に関係なく加入させなければいけません。もし、加入しない場合は、調査を受けると、会社および従業員に対して重い処分が課せられます。ペナルティーは以下の2点ですが、特に60歳以上の高齢者の場合は否認されると被害甚大です。
(1) 社会保険料を過去2年分遡って徴収される。
(2) 60歳以上65歳未満の人は在職老齢年金を受給しているが、それを遡って返還させられる(100万以上の額になる)。
パートの社会保険は「1日の所定労働時間および1ヶ月あたりの労働日数が、正社員のそれと比べて、ともに、おおむね4分の3以上になると加入義務がある」とされています。当社の正社員の労働時間は以下の通りですから、その「4分の3」とはこのようになります。(端数切捨て)
これは「ともに」満たしている場合に加入義務が発生しますので、片方が欠けているときは加入義務が発生しません。ただし、週30時間以上の勤務になってはいけません。また「おおむね」という言葉が気になりますが、それに関する基準は公開されていません。安全パイを取るならば、1日の時間は30分以上の余裕を取って下さい。そうなりますと以下の2つの勤務形態が考えられます。パートタイマーの方はこの労働時間を堅く守らせてください。特に60歳以上の方は細心の注意を払ってください。
(Aタイプ)1日 時間 分の勤務にして、週 日出勤とする。 |
なお、パートタイマーの賃金は、Aタイプの場合は時給制、Bタイプの場合は時給制もしくは日給制が望ましいです。日給月給制では短時間勤務であることを証明しにくいからです。
このパートの労働時間管理は、従来から申し伝えてあったことですがここで改めて書面で伝えることによって徹底します。管理職・店長は上記の方針を確認しパートタイマーに周知徹底して下さい。
平成 年 月 日
上記の方針を確認し徹底いたします。
部署名・役職
氏名 印
雇用契約書 (パートタイマー用)
氏名 殿 事業所 所在地
名 称
代表者 印
入社日 年 月 日
雇用期間 : 年 月 日〜 年 月 日
@ 契約満了日の30日前までに会社および本人のいずれかから雇用契約を更新しない申し出がない場合は、書面により契約を更新するものとする。(但し、定年は満60歳とする)
A 本契約をもって雇用契約は終了する。
就業場所 :(1)所在地に同じ (2)
職 種 :
労働時間 :(1) 時 分〜 時 分(休憩 時 分〜 時 分) 実働 時間 分
(2) 交替制あり
@ (イ) 時 分〜 時 分(休憩 時 分〜 時 分) 実働 時間 分
(ロ) 時 分〜 時 分(休憩 時 分〜 時 分) 実働 時間 分
A 時 分〜 時 分のうち実働 時間 分(休憩 分)
シフト表により締切り期間の始まる1週間前までに通知する。
☆始業開始と同時に仕事ができるように準備すること。
出勤日 :(1)出勤日は毎週(月 火 水 木 金 土 日)曜日
(2)交替制 週/月 日
☆業務上必要ある場合には、勤務日の変更、所定外勤務をしていただく場合がある。
遅刻早退 :遅刻、早退等は制裁金(賃金日額の半額以下)を課すことがある。
有給休暇 :労働基準法に従って与えます。ただし業務上の都合によって日を変更させるときがある。
☆ 取得する時は原則として7日前までに会社に伝えて承諾を得ること。
賃 金 :時間給 円、通勤手当 円(月・日)
支払い日 : 月 日〜 月 日までを 月 日に支払い(銀行が休日のときはその前日)
賞 与 : な し
退職金 : な し
自己都合退職:自己都合による退職の場合は退職の1ヵ月以上前に届け出ること。
社会保険 : 厚生年金 健康保険 雇用保険 (労災保険は保険料全額事業主負担で自動的に加入)
保険料徴収:厚生年金、健康保険 月 日払いの賃金より控除開始( 月分の保険料)
雇用保険 月 日払いの賃金より控除開始
☆パートタイマーは、1日の労働時間および1ヶ月の勤務日数が正社員のおおむね4分の3以上になると厚生年金、健康保険が強制加入になる。
試用期間 :入社14日以内に解雇するときは30日前の解雇予告は行わず、解雇予告手当を支給しない。
上記の件を承諾しました。 平成 年 月 日
住所
氏名 印
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