”名ばかり管理職” で訴えられないようにしよう
〜経営者がスキマ時間で労務の急所をマスターできる講演CD〜
【賃金規程・雇用契約書の変更モデル条文付】
“名ばかり管理職”問題が話題を呼んでいる。問題の本質は管理職にも2種類存在することが見落とされていることだ。「労働基準法上の管理職」と「そうでない管理職」、この2つをまとめて労働基準法上の管理職扱いにして残業代が払われていない。また、この2つの管理職は曖昧な部分も多いのでその判断が難しいとされる。そこで、私はなるべく法律論で管理監督者か否か?ということを議論することを避け、中小企業の実態に即した現実的な対応を述べてみたい。
“名ばかり管理職”リスク対策 5つのポイント
| その1 “経営管理職”と“運営管理職”を分けて考える その2 “管理職手当”と“役職手当”を使い分ける その3 管理職手当のウェイトを大きくして時間外手当の意味を持たせる その4 管理職に説明し同意承諾の署名・押印を貰う その5 午後10時までに帰社してもらう |
K社600万円、M社750万円〜チェーンストアから全業種に波及する問題 |
“名ばかり管理職”訴訟が頻発しています。そして会社が“実質敗訴”という結果も共通しています。特に「M社の店長は管理職に当たらず(H20.1.28 東京地判)」の判決が話題を呼びました。これはいわゆる残業代の対象とならない労働基準法上の“管理監督者”の取り扱いについての判断を示したものです。
しかし、これは労働法を少しでも知っておられる方であれば驚くに当たらない、当然の判決といえます。厚生労働省の通達からもほぼ明らかです。これまでにおいても、この「管理監督者」の取り扱いについて、下級審の多数の「管理監督者としては認めず」の裁判例が存在しており、争ったらどうなるか?の結論も明確でした。
ところが、今までの流れとは異なり、今回のM社の判決は、労働基準法上の管理監督者としては認められない“名ばかり管理職”に対する企業の対応を大きく変えることになると思っています。今までの矛盾・働く者の不満がココにきて一気に噴出すタイミングにあるからです。これは小売・飲食店などのチェーンストアだけの問題ではなく、すべての企業に影響のあるものです。
そもそも労基法上の管理監督者とは? |
管理監督者とは、労働条件の決定等労務管理について経営者と一体の関係にある者をいいます。名称ではなくあくまでその実態で判断されます。
通達(昭63.3.14 基発150)では、管理監督者に該当する要件として主に以下の3点をあげています。
| @ 労務管理について経営者と一体的な立場であること A 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にあること B 基本給や役付手当、ボーナス等の一時金の支給率や算定基礎賃金等について一般の労働者に比して優遇措置が講じられていること |
以上のようにその要件はとても厳しいものです。中小企業では社内的な職制上の部長、課長、工場長等の“管理職”であっても「労働基準法上の管理監督者」には該当しないと考えるべきです。使用人兼務役員や常務取締役以上であっても労働基準法上の管理監督者の要件を満たさない場合は残業代の支払い対象になるのです。たとえば、従業員が30〜40名程度の中小企業では残業代の支払が適用除外となるのはオーナー社長一家のみと考えておいたほうが良いということになります。
最大のリスクは未払い残業代が“巨額”になること |
理由その@ 残業単価が高くなる
管理職には役職手当が付いていますが、その金額は課長5万円、部長7万円程度が一般的です。もし、労働基準法上の管理監督者でないするとその役職手当も含んで残業単価を計算することになります。基本給も割高ですので残業単価が高くなります。
理由そのA 敗訴による他の(元)管理職からの請求が起こる
管理監督者であるか否かについて労働審判や訴訟で争っても会社が負けます。負けたら公けになりますので他の在職中の従業員や退職した従業員からも請求される可能性があります。そのようなことになれば賃金支払いの時効は2年間ですので収集がつかないくらい莫大な金額になります。
理由そのB 裁判所から付加金の支払い命令が出る
残業代が未払いのままで(元)従業員が未払い残業代と同一額の付加金の支払い請求をした場合、裁判所は通常の残業代の2倍の支払い命令を会社にすることができます。
: : :
: : :
: : :
つづきは講演CDからどうぞ>>
講演CDのご購入はこちらから>>
福田式賃金管理事務所
TEL 075-257-5444 FAX 075-213-5521
info@fukudasiki.com
賃金・退職金・就業規則・賞与・評価・役員報酬 など中小企業の労務・法務管理に役立つ実践情報を積極配信!
知って得する福田式!
無料!今すぐ登録!
【お役立ち情報】
◆成果が出ないから成果主義?給与減額時代の「月給」決定の実務
◆パートの社会保険未加入リスク対策
◆中小企業は「IQの高い者」を採るな!―人が集まらない小さな会社の採用戦略―
◆警告書・始末書の心と技とシステム ─問題社員を解雇する前にやるべきこと─
◆年収300万円時代の報酬システム ─非金銭的報酬で「報われ感」を演出しよう─
◆中小企業の休職規程の作り方 ─「うつ病」時代を乗り切るために─
◆新しい試用期間の設定方法 ─従業員を選び抜く工夫─
◆中小企業の社員研修方法(その@) ─簡単で、安価で、継続できるシステムを作り出せ!─
◆ライバル会社への情報漏洩を防げ! ─これは困った!顧客を奪って転職・独立─
◆オーナー社長のための解雇講座 ─解雇するときに、どんな点に注意すべきか?─
◆中途採用時の初任給の決定方法 ─若年労働力を確保するために─

